交通ルールを守るための教則

中型自動車・中型免許の新設

中型自動車・中型免許

中型自動車・中型免許の新設

平成19年6月に施行されたもので、貨物自動車の事故防止の観点から中型免許制度が新たに設けられました。

 

(改正前)

受験資格:普通自動車-18歳以上 大型自動車-20歳以上で経験2年以上 特に大きな車両は21歳以上で経験3年以上

 

車両総重量:普通自動車-8トン未満 大型自動車-8トン以上 特に大きな車両-11トン以上

 

最大積載量:普通自動車-5トン未満 大型自動車-5トン以上 特に大きな車両-6.5トン以上

 

乗車定員:普通自動車-10人以下 大型自動車-11人以上 特に大きな車両-30人以上

 

(改正後)

受験資格:普通自動車-18歳以上 中型自動車-20歳以上で経験2年以上 大型自動車-21歳以上で経験3年以上

 

車両総重量:普通自動車-5トン未満 中型自動車-5トン以上11トン未満 大型自動車-11トン以上

 

最大積載量:普通自動車-3トン未満 中型自動車-3トン以上6.5トン未満 大型自動車-6.5トン以上

 

乗車定員:普通自動車-10人以下 中型自動車-11人以上29人以下 大型自動車-30人以上

 

(既に免許を取得の方)

・平成19年6月1日以前に普通免許を取得
特に変更等はなく、運転できる車の大きさも同じです。
今までどおり、中型自動車でも車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満のものであれば運転することができます。
一つ変わるところがあるとすれば、免許証の条件欄に「中型車は中型者(8トン)に限る」と表記されるようになります。

 

・大型免許を取得
こちらも特に変更等はなく、運転できる車の大きさに変わりはありません。
だたし、21歳未満の方や経験3年未満の方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。