交通ルールを守るための教則

事故時の被害を軽減、聴覚障害者の保護

交通ルール

事故時の被害を軽減するために

平成20年6月に施行されたもので交通事故にあった際の被害を軽減するために、運転席や助手席だけでなく後部座席でのシートベルトの着用が義務付けられました。
これにより、乗車するすべての人がシートベルトをすることとなりました。
よって運転者は、すべての乗員がシートベルトをしてしていなければ運転をしてはいけません。

 

聴覚障害者の保護

平成20年6月に施行されたもので、聴覚に障害を持った方はこれまで免許証の取得はできませんでした。
しかし、ワイドミラーの使用を条件として普通自動車免許を取得できるようになりました。

 

聴覚障害者の方の車には、丸い緑色の中に黄色い蝶が描かれている聴覚障害者マークを貼られています。
よって、警音器の音が聞こえていないことも考えられますので、周辺の自動車の運転者は安全な通行に配慮する必要があります。
当然のことですが、聴覚障害者マークを表示した普通自動車に対する幅寄せなどは禁止されていますので絶対に止めましょう。

 

私は埼玉県に住んでいますが、県内でも1人の聴覚障害者が普通自動車免許の取得をしたということを免許証の更新の際に聞きました。
これから聴覚障害者の免許取得者が増えることが考えられますので、安全な通行に配慮する運転が求められます。