交通ルールを守るための教則

規制標識を理解する その1

運転免許証の学科試験合格するには規制標識を理解する必要があります。
ここで道路上で見掛けることができる規制標識を紹介します。

 

通行止め
通行止

自動車だけでなくすべて車両や歩行者、路面電車の通行が禁止されます。
土砂崩れによって通行できない箇所で見かけたことがあります。

 

車両通行止め
車両通行止め

すべての車両の通行が禁止されます。

 

車両進入禁止
車両進入禁止

車両の通行に際して一定の方向に対し通行が禁止されている道路において、車両がその方向に進入することを禁止されます。
一方通行道路の出口部分で見かけるものです。

 

二輪の自動車以外の自動車通行止め
二輪の自動車以外の自動車通行止め

その標識名のとおり二輪の自動車以外の自動車の通行が禁止されます。

 

大型貨物自動車等通行止め
大型貨物自動車等通行止め

専ら人を運搬する構造の大型自動車以外の大型自動車および大型特殊自動車の通行が禁止されます。

 

大型乗用自動車の通行止め
大型乗用自動車の通行止め

その標識名のとおり大型乗用自動車の通行が禁止されます。

 

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

その標識名のとおり二輪の自動車・原動機付自転車の通行が禁止されます。

 

自転車以外の軽車両通行止め
自転車以外の軽車両通行止め

その標識名のとおり自転車以外の軽車両の通行が禁止されます。
自転車以外の軽車両としては、大八車やリヤカーなどの荷車、人力車、犬ぞりなど動物に牽引されるものを含むそり、お祭りの山車、牛車や馬車などの動物に牽引される車両などがあります。